なでしこりん様のブログ(アメーバブログ)より転載させて頂きました。
このブログのURL: http://ameblo.jp/fuuko-protector/
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シェアしてね!無法・日本共産党!日本の法律を守らない日本共産党に憲法9条を語る資格はない!
第1条 天皇の地位・国民主権 第2条 皇位の継承 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 摂政 第6条 天皇の任命権 第7条 天皇の国事行為 第8条 皇室の財産授受
なでしこりんです。
ネットの友人からお借りしてきた写真。
日本共産党が100万言を弄して日本国民をだましても
だましきれない一枚の写真が持つ衝撃。
そもそも日本国憲法の第一章の第一条から第八条までは天皇陛下への既定。
第1条 天皇の地位・国民主権 第2条 皇位の継承 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 摂政 第6条 天皇の任命権 第7条 天皇の国事行為 第8条 皇室の財産授受
そしてその中心にあるが天皇陛下による国事行為。
その天皇陛下による国事行為である「国会開会式」を無視し続ける日本共産党。
この政党に「憲法を語る資格なし」と私は考えます。
この写真に写っているのは日本共産党の高知県・県会議員の吉良富彦。
左にいるのは日本共産党の参議院議員・吉良佳子。
この二人、父娘なんだそうです。
そろいもそろって法律には鈍感なようで。
運転免許証をお持ちの方ならこの「違法行為」は一目瞭然でしょう。
「道路交通法第四十四条」 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
横断歩道が駐車も停車もできないことは常識ではないでしょうか。
それとも日本共産党の議員には常識も法律知識もないのか。
日本国憲法を守らない日本共産党の正体をしっかり覚えておいてください。
そして日本共産党の正体を日本中に広めてください。
日本を中国にしないために!
日本を北朝鮮にしないために!
あなたの力が日本を守ることになる。