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[転載] 【1/16〆切・文例アリ】ナマポ支援事業で詐取事件も複数!生活保護法改正のパブコメ、じゃんじゃん送ろうっ!

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かけだし鬼女の「今が日本の一大事~よければ一緒に凸しよう!~」』(FC2ブログ) より転載させて頂きました。
 
(以下、転載記事。下のタイトルをクリックして元記事へ行けます。)

【1/16〆切・文例アリ】ナマポ支援事業で詐取事件も複数!生活保護法改正のパブコメ、じゃんじゃん送ろうっ! 


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今回は、コメ欄から教えてもらった情報を追記&改変しての「RE・エントリ」ですっ!

先日オネガイしたナマポ求職者支援事業パブコメだけど、
募集要項読んでかけだし、

「(なんだよ!外国人ナマポ廃止とか現物支給のパブコメじゃねえのかよ!)」

と不服に思いつつも、
受給者に就職斡旋したり職業訓練したりする「法人」や「NPO」が、
不逞の輩の資金源兼洗脳講座になる可能性を思いつき、
文例をひねり出したが!!!!!!!!!

かけだしの懸念、当ってた!!!!!!!!(無知だっただけ・汗)

とっくの昔に、求職者支援事業が不逞の輩に食いつぶされてた例があるって!!!!

↓ 教えて頂いた記事×3っ! ↓
国の求職者支援事業を悪用した給付金詐取事件で、福岡県警は6日、
職業訓練のための講座を福岡県久留米市で開いたと虚偽申請し、
給付金約1200万円をだまし取ったとして、暴力団道仁会系組幹部の
早川公平容疑者(35)=住所不定=を詐欺容疑で逮捕した。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC0602T_W3A201C1ACY000/

求職者支援巡り収賄、独法の元職員に実刑判決 大阪地裁
http://www.asahi.com/articles/ASG5Y357KG5YPTIL003.html

「カネは癖になる」収賄みなし公務員は飄然と取材に悪行を語った…
求職者支援汚職、贈賄は「笑いの塾長」NPOトップ
http://www.sankei.com/west/news/131213/wst1312130085-n1.html


ちょっと、奥さまっ、この件、知ってまして?
知らなかったら猛烈に怒りがわき上がってきませんこと?

→ じゃあ、猛烈に抗議の文面にしなくちゃじゃん!!!!!!!

そんな訳で、文面も改変いたしましたっ!!!!!!!!!



生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140330&Mode=0


生活保護法施行規則の一部を改正する省令案の概要
厚生労働省社会・援護局保護課

生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。)第 55 条の6において、
保護の実施機関は、被保護者への就労支援について、被保護者からの相談に応じ、
必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施し、
当該事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができると
規定されているところであるが、平成 27 年4月1日から同条が施行されることに伴い、
事務の委託先となる者について、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号) で定めることとする。
2.改正の内容
法第 55 条の6第2項に規定する、厚生労働省令で定める者は、以下に掲げるものとする。
被保護者就労支援事業を適切、公正かつ効率的に実施することができるもので、
(1) から(3)のいずれかのもの又はその他自治体が適当と認めたもの

(1)社会福祉法人
(2)一般社団法人又は一般財団法人
(3)特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

3.根拠条文 法第 55 条の6第2項
4.施行期日 平成 27 年4月1日(予定)
(転載ココまで)

=====

>被保護者からの相談に応じ、
>必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施し、
>当該事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる

>法第 55 条の6第2項に規定する、厚生労働省令で定める者は、以下に掲げるものとする。
>被保護者就労支援事業を適切、公正かつ効率的に実施することができるもので、
>(1) から(3)のいずれかのもの又はその他自治体が適当と認めたもの

>(1)社会福祉法人
>(2)一般社団法人又は一般財団法人
>(3)特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人


「業務委託」や「法人」「NPO」つう言葉に
疑いをふかーく持ってる、猜疑心だらけのかけだしの懸念、当ってたーっ!
この委託先を認定することによる
「天下り」や「利益誘導」「利権」「癒着」「資金源」にならぬようにパブコメ!!!!!!!

特に、ナマポ利権つうと頭に浮かぶのが、
S価や共産党、サヨク弁護士を筆頭にする「なりすまし極左」連合!!!!!!!!

危なくね?

ナマポを、共産党やS価が斡旋してるのもハラが立つ上に!
そのナマポに職業を斡旋する事業まで、サヨクに食い尽されちゃあ、
たまったもんじゃねえええええええええ!!!!!

教えてもらった前例が、しかも複数あるっ!!!!!
委託先がサヨクやマル暴の資金源にならぬよう、チェック体制をっ!

もちろん、本丸の(←しつこい)「外国人ナマポ」や「現物支給」についても
ひとことふたことみことよんこと(∞)付け加えておこうかと(鼻息っ!)

‥蛇足の方が長かったとして、なんの問題が?

それくらい、生活保護不正や憲法違反に対して、
「国民の怒りが爆発なう!」なんだっちゅうのっ!!!!!!!!!

!!!!!募集要項を読んで、かけだしの疑問以外に必要要点があったら、
コメ欄に指摘くださいねっっ!!!!!!!

1 御意見募集期間 平成26年12月17日(水)~平成27年1月16日(金)午後5時(必着)
(郵送、FAXについても、募集期間内に必着とします。)
2 御意見の提出方法
(1)
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面のボタンをクリックし、
「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってくださ い。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140330&Mode=0

(2)郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て
* 封筒に「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見」と朱書きしてください。

(3)FAXの場合 FAX番号:03ー3592ー5934 厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て
* 表題に「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見」と 明記してください。

3 御意見の提出上の注意
○ 御意見には、氏名(法人の場合は、法人名)・住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)等の
  連絡先(電話番号、お持ちであれば FAX 番号又は電子メ ールアドレス)を明記の上、
  御意見の理由を付して、御提出ください。
○ 御意見については、件名を「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案) に関する意見」と
 した上で日本語で提出いただくようお願いいたします。
  また、 電話による御意見の提出はお受けしかねますので、御了承ください。
○ 皆様からいただいた御意見の内容は、個人又は法人の属性に関する情報を除 き、
  公開させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
  また、いただいた御意見に対する個別の御回答はいたしかねますので、その点御了承ください。

凸凸凸 文例 凸凸凸

「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見」

「被保護者就労支援事業」の委託先が、厚労省OBの天下り先になったり、
生活保護支援団体という名に隠れた、
利権や政治的背景をもつNPOの誕生といった特定利権に
喰いものにされていることを懸念します。

実際に暴力団の資金源になっていたり、収賄事件の例もあり、
委託先を設けることがよいことなのかも疑問です。

ハローワークの一角に生活保護者ケースワーカーを設けるなど、
新たな団体を認めない方向で工夫できないのでしょうか?

最近様々なNPOの経費無駄遣いが明るみになったり、
特定思想をもつものの洗脳拠点になっていることもあり、
生活保護受給者が頼りにする委託先が、税金を食いつぶすことを目的とする
反社会性力の資金源になるばかりか、
特定政党や宗教団体などの利権団体兼洗脳団体として機能するようになる
可能性は否定できないと思います。

新たな利権や、不埒な団体の資金源になることがないよう、
見極めと罰則を厳しく設けていただきたいです。

*生活保護費の増加と、生活保護不正受給の報道に怒りがこみ上げます。

・憲法違反の外国人生活保護支給の完全停止
・食い物にされる生活保護医療費の改善のため、一時自己負担などの削減策を
・不正防止のため、最低限の支給額+食品、衣料品の現物支給
・不正受給者に対する、全額+罰則金、国庫返納義務

など、国民の税金が不逞の者に食い物にされることがなく、
本当に必要な人の「最後のセーフティネット」として機能するように
改善をお願いいたします。

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