れおんさまのブログ『My favorite ~Osaka, Japan~』より転載させて頂きました。
(以下、転載記事)
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日印友好はパール判事のフォースか・・・
日印で「中国周辺国の安全保障構想を」 国基研などが報告
2013.5.21 17:51 国家基本問題研究所(櫻井よしこ理事長)とインドのシンクタンク、ビベカナンダ国際財団は21日、日印関係のさらなる深化に向けた行動計画をまとめた「日印の戦略的パートナーシップと協力の枠組み」を東京とニューデリーで発表した。過去2年にわたり両団体が行ってきた共同研究の報告書となる。
安全保障面では、台頭する中国を念頭に、中国を囲む日印や東南アジアなどの「リムランド(大陸周縁部)諸国」が、安全保障上の利益と懸念を共有し協力する「リムランド安全保障構想」の必要性をあげた。具体的にはインド洋合同海上警察部隊や海上自動航路通報システムの創設などを盛り込んだ。
産業・技術協力の分野では、防衛産業を含む産業間協力の拡大や、サイバー分野での協力を提唱した。チベット人やウイグル人、モンゴル人の人権保護についても日印が主導するべきだとした。(田北真樹子)
よしこさん、キタ~!(´∀`)
チベット人、ウィグル人、モンゴル人の人権保護は日印が主導すべき!!!
シナ人、どうする?
オマエらの時代遅れの覇権主義は日印含め、セキュリティダイアモンドでグルっと囲んで認めんぞ!
我々は東京裁判で唯一ひとり、
日本を無罪としたインド人判事、
ラダ・ビノード・パール判事を忘れてはいない。
「時間が、熱狂と偏見を和らげた時、又理性が、虚偽から仮面を剥ぎ取った時、正義の女神は秤の平衡を保つ為に、過去の多くの賞罰を反対にする事を要求するであろう」
「本裁判は裁判という外貌はまとっているが、法に準拠した裁判ではない、裁判の名に値しない法によらざる裁判である、法によらざる裁判は私刑(リンチ)である、司法裁判所たるものは、現行の「法」の命ずるところに従って行動すべきであり、権力表示の道具であってはならない。要するに、『勝てば官軍、負ければ賊軍』式の司法の仮面をかぶった政治裁判、復讐裁判である。」
「この裁判の本質は連合国側の政治目的を達成するために設置されたに過ぎず、日本の敗戦を被告達の侵略行為によるものと裁く事によって、日本大衆を心理的に支配しようとしている。勝者によって今日与えられた定義(マッカーサー元帥指揮下の裁判所条例)に従って裁判を行うことは、敗戦者を即自殺戮した昔と、私たちの時代との間に横たわるところの数世紀にわたる文明を抹殺するものである。復讐の欲望を満たすために、単に法律的な手続きを踏んだに過ぎないこういうやり方は国際正義の観念とは凡そ縁遠い。」
「犯罪に対して裁判を用い刑罰を科す手段が、敗者にだけ適用されるという段階に国際機構が留まっている限り、到底将来の戦争を防止しようという効果を期待する事は出来ない」
「この裁判所に出席する判事は、裁判所条例によって行動しなければならない。その裁判所条例はマッカーサー司令部が出しているのである。このような組織の下に於ける裁判の多数決は承服出来ない。国際裁判は軍事司令官の上に立つものでなければならない。」
「過去の一時点における行為を、新たな現代法解釈で裁くのは適正でなく、受け入れられるものではない。既存の法がないならば、犯罪の処罰は有得ないということは、それが国際法と国内法とに関わりなく、すべて法の基本原則である。『法律の無いところ犯罪無く、法律の無いところ処罰無し』、また『遡及的』なる処罰は、すべての文明国の法律に反するものである。主張されている犯罪行為が行われた当時に於いては、どんな主権国も侵略戦争を指して、犯罪であると決めていなかったし、侵略戦争を定義した成文法は何ら存在せず、かような戦争を遂行したことに対する刑罰は規定されておらずまた違反者を裁判に付し、かつ処罰するための裁判所も設立されていなかった」。
パール判事の言葉は説得力があり、かつ正論である。
法律の無いところに犯罪はない。従って戦犯も存在しない。それが文明国の司法の在り方である。
戦勝国が東方の黄色い猿にコテンパンにやられたことが悔しくて行ったリンチが「東京裁判」である。
裁判の名前をつけているが、ただの復讐劇場であっただけだ。
日本のマスゴミもこのような「復讐劇場」をありがたく認めて、靖国参拝を否定する報道体制はいいかげんにやめるべきだ。リンチに加担してる戦勝国のつもりかもしれないが、そのリンチを行った総責任者、マッカーサーでさえ、日本の戦争を安全保障の為であったと、その正当性を認めている。
パール判決文を日本人はみんな読むべきであり、
あの裁判が如何に滅茶苦茶であったかを知るべきである。
日印の安全保障を含めた連携はパール判事が見えない糸で導いてくれたのではないかと思う。