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[転載] 国籍の有無による差別は人種差別ではない 人種差別撤廃条約で明言

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うまやどさまのブログ『オノコロ こころ定めて』より転載させて頂きました。
 
(以下、転載記事)

国籍の有無による差別は人種差別ではない 人種差別撤廃条約で明言

国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、
「人種差別」には当たらない。
人種差別撤廃条約に明確に定義されているのだが、
国内では、もはや官庁までが、シロアリにやられてしまっている。
 
イメージ 1
 
エドマンド・バーク保守主義さんの記事から一部引用せていただいて、
簡潔にこの点を明らかにしておきたい。
 

 
 人種差別撤廃条約(1969年 条約が発効。1996年 日本で条約が発効)の第一条(人種差別の定義)に定義がある。
 
 この人種差別撤廃条約の第一条「人種差別の定義」には極めて重要な内容が多数含まれている。日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。
 

―――あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)―――

 第1条 (人種差別の定義)

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
―――――(条約第1条 人種差別の定義ここまで)―――――
 
人種差別の定義
 ―――第1条 (人種差別の定義)第1項―――
 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

―――バーク保守主義さんの解説―――
 条文中の「平等の立場での」は「平等の」とはされていないこと及び、それが「人権および基本的自由」にかかる修飾語であることから、平等主義の平等」ではなく、“法の下の平等”の意味である。
 また、「人権」という用語を使用するのは、この条約が、国連決議による国際条約であるから、各国の政治体制はそれぞれ異なるものであるという前提に立つため、国民の権利、人民の権利、臣民等の権利」などでは表現できないため「人権(=人間の権利)」と表現せざるを得ないからである。
 決して日本国内の社会主義者・共産主義者及びポストモダン思想家らが使用する脱(超)国家的な「コスモポリタン」、「世界市民」、「地球市民」、「地球放浪者(ディアスポラ)」などの国籍なき「人間の権利」を意味しているのではなく、「国籍を保有する国民の権利」=「市民権」を指している。
 
国民と国民以外のもの区別
―――第1条 (人種差別の定義)第2項―――
 2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者※1)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
 
 ―――バーク保守主義さんの解説―――
 この人種差別撤廃条約の締約国は、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を持たない者)の間に設ける、区別、排除、制限又は優先については、適用除外である、と明確な表現で宣言しているのである。
 つまり、締約国が、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しないもの)との間に設ける、区別・排除・制限・優先は人種差別とは言わないということである。
 
 ―――備考―――
 「市民」=「国民」ということについて2つ例をあげておこう。
 
 ひとつは、ヨーロッパのものである。1957年のローマ条約の下記の条文である。ローマ条約は、EUの元になったECC(ヨーロッパ経済共同体)の基本条約である。
Article 20 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship.(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から抜粋)
ローマ条約第20条第1項
 「連合の市民権はこの条約により定められる。加盟国の国籍を有するすべての者が連合の市民である。連合の市民権は加盟国における市民権を補完するものであり、とって替わるものではない
 次に、アメリカでは、「citizenship」で米国籍を意味し、「citizen」は米国籍を保有する米国民を意味する。これは、米国が「Nation」ではなく「United States」であって国籍を「nationality」と表現できないからである。
 
 なお、国家なき、国籍なき「市民」の概念とは、社会主義国・共産主義国の世界共産化理論上の「世界市民」や世界および日本国に存在する社会主義者・共産主義者・ポストモダン系のアナーキストらが唱える「地球市民・世界市民・コスモポリタン・地球放浪者(ディアスポラ)」くらいのものであり異端の思想である。
 
 世界の常識は、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」ということであり、「国籍を有すること」が、「市民」の必要条件である。
 

 
当たり前のことなのである。
 
もし、国籍の有無での区別が「人種差別」であるとして指弾されるべきなら
  • パスポートは廃止されなければならない。
  • 空港での入国審査は廃止されなければならない。
  • そもそも、●●人という呼称が差別となる。
  • そもそも、国家が廃止されなければならない。
こういう非常識を述べているのではない。
家にたとえて言えば
  • すべての人に家の鍵を渡すべきである   (ビザ免除・外国人参政権)
  • 苗字は廃止するべきである   (夫婦別姓)
  • 誰にでも食事をだすべきである    (生活保護)
  • 誰にでも仕送りをするべきである   (子供手当)
    (でも、こんなことを嬉々としてやってる国があるな・・・)
もしそうなら、どの国も調印しない。
そのため、はっきりと、第2項で、
 
  その国の国民かどうかで、区別、排除、制限又は優先しても、
  それは、「人種差別ではない
 
と宣言しているのだ。
 
すると、国籍を得れば、待遇がわかるということだから、
今度は第3項で、わざわざ、
 
  帰化の条件がいくら厳しくても、人種差別ではない
 
と言っているのだ。ただし、帰化に当たって特定の民族を排除したりしてはいけない、特定の民族だけに厳しい条件をつけたりしてはいけないとも述べている。この但し書きは、第2項にはないことにも注目すべきである。
 
 
ようは、その国の国民が複数の民族や種族で成り立っているような国の時に、
例えば、中国やインドなど、こういう国で、
民族・種族が違うからといって、行政が恣意的に法律を適用しない
ということはダメだ、ということである。
 
 
 
Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。

A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。

ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。
 
前段で、すでに、「市民としての法的地位に基づいて行う区別」と、
概念が変わってしまっており
そのことを駄目押しして「取り扱いに合理的な根拠のある場合に限られ」と、
概念を曲解
そして、「賃貸住宅における入居差別のように」と日常にまで、
曲解を拡大している。
 
これひとつとっても、日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。そして、すでに、それは行政にまで浸透しているのである。
 
この延長線上に、「子ども手当て」の「内外無差別」であるとか、「高校無償化」の「内外無差別」などが表れてくるのである。
 
 
しかし、国籍の有無で、
権利やサービスに差を設けることは、
「人種差別」には当たらない。
人種差別撤廃条約に明確に定義されている。



 
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