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受信料契約など不要というNHKは恥を知るべし。「承諾必要」と東京高裁、NHKの主張退ける

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受信料契約:「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける

毎日新聞2013年12月18日(水)20:43
 NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。今年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)を言い渡しており、判断が分かれた。

 NHKが東京都渋谷区の受信者を相手に受信料の支払いなどを求めて提訴。1審・東京地裁判決(7月)は、受信者に契約の承諾と受信料24万8640円の支払いを命じる一方、「判決の確定時に契約が成立する」との判断を示した。これに対しNHKは「契約の通知書が届いてから相当期間が過ぎれば契約は成立する」と主張して控訴していた。

 下田裁判長は「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。そのうえで支払額については請求通り、受信料の改定などを踏まえて1万800円増額した。【川名壮志】

 NHK広報部は「NHKの主張が認められなかった。判決内容を十分確認し、今後の対応を検討します」とコメントした
 
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近代国家は契約社会。
NHKは放送法に基づき適切な放送を行い、その前提に基づいて視聴者と受信料契約を行う特殊法人です。
現実には放送法を甚だしく逸脱する、自国を陥れるプロパガンダ機関と成り果てています。
それにも拘わらず契約さえ行っていない国民に対して、あの手この手の騙し・脅しで受信料を取り立てる行為は、ほぼ犯罪に近いと言ってよいでしょう。
今回の東京高裁の判決は、今後続くであろう同様の裁判にも影響を与えます。
NHKと戦う国民は自信をつけましょう。
運悪く契約してしまっている場合のことは、また別の日に記事にする積りです。
 
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