『匿名のブログ』(Amebaブログ)より転載させて頂きました。
元記事へは下のタイトルをクリックして行けます。
(以下、転載記事)
2014-04-26 11:02:09
1 韓国、フェリー事故を受けて全国的に修学旅行を禁止⇒日本から韓国への修学旅行は?
報道されている通り、韓国の旅客船セウォル号沈没事故に関連して韓国では全国的に修学旅行が中止されました。これについて日本のネット上では「そういう問題じゃないと思うんだが…」「悪いのは修学旅行じゃなくて船会社でしょ」「各交通機関の立ち入り検査が先ちゃうの」等のコメントがされているようです。私は、セウォル号沈没事件により明らかになった、韓国の基礎的交通機関における安全面の問題について、その全てが究明され対策が講じられるまでの間、学校が集団で子供を引率する「修学旅行」という行事を中止することは一定の合理性があると思います。子供の安全は何よりも優先したいという気持ちはどこの親も持っている筈ですし、一般論として「大人は自己責任、子供の安全は社会全体で」という考え方は説得力を持つものです。
ところが、そうなって来ると我々日本人として気になるのは、韓国への修学旅行が予定されている学校に通う日本の子供たちのことです。奈良県の私立高が、事故発生数日後、既定方針通りフェリーを使った韓国への修学旅行を強行し、生徒から不安を訴えるネットへの書き込みがなされている旨の記事がブログにアップされています。韓国国内の学校が「安全面の懸念」から全面的に修学旅行を中止・禁止しているのに、日本の学校が韓国への修学旅行を実施するということは、「学校の安全配慮義務からして許されることではない」という意見が出て来るのは当然だと思います。
2 安全配慮義務違反の場合には学校側が刑事責任を問われる可能性も
我が国の刑法上「過失」によって人が死亡した場合には「過失致死罪」、怪我をした場合には「過失致傷罪」等、過失犯としての罪が適用されます。例えば学校の修学旅行で事故等があり、万が一生徒が死亡した場合、学校側の修学旅行企画・引率等における安全配慮が不十分で、そのような学校側の過失と生徒に事故が巻き込まれたことについて因果関係があれば、刑法上の「業務上過失致死罪」、怪我の場合には「業務上過失傷害罪」を問われることになります。現在、韓国においてはこれまで安全だと考えられてきた基礎的交通機関への信頼性が大きく損なわれ、修学旅行が全面的に禁止されるという事態に至っています。これまで韓国行きを計画していた日本の学校でも今回の事故を受けて中止又は行き先変更するか否かの最終判断をしている筈ですが、このような状況の今の韓国に「現地の言葉も分からず・地理にも明るくない日本の学校の生徒達」を連れて行くことは極めて危険なことであり、現状を踏まえた十分な対策をとらずに生徒が事故に巻き込まれれば、生徒の被害と学校側の過失の間に因果関係があると考えざるを得ないと思います。
(頭の整理として付言致しますと、日本の刑法は「殺意」をもって(故意により)行った行為の結果、その人が死亡した場合には「殺人罪」、故意により傷害を負わせた場合には「傷害罪」が適用になりますが、この「故意」には「未必の故意」という概念が含まれます。「未必の故意」という概念は「結果の発生を確実なものと認識しておらず、またそれを意図していない場合でも、結果発生を可能なもの(起こり得る)と認識している場合、刑法上故意が認められる。」というものであり、死亡事故(又は傷害事故)発生の例に当てはめれば、「安全配慮措置を行わなかった場合に、生徒が事故に巻き込れて死亡する(又は怪我をする)可能性」を認識していれば、学校側に「生徒の死亡(又は傷害)に関する故意」即ち「生徒への殺意(又は傷害の故意)」が認められ殺人罪(又は傷害罪)が適用されるということになります。日本の法が適用される訳ではありませんが、韓国の朴槿恵大統領から「殺人にも等しい行為だった」と非難されたセウォル号の船長らの行動も日本の刑法に照らせば「未必の故意」による「殺意」が問われることになると思います)
3 「韓国への修学旅行を全面的に禁止する通達」発出の必要性
これまで当ブログでは韓国への修学旅行に関し、「保護者の理解が不十分である」といった文部科学省の通達類への違反等、個別校のケースを中心に取り上げてきましたが、韓国内で「修学旅行が禁止される程に」安全面の懸念が高まっている以上、我が国も全面的に韓国への修学旅行を禁止しなければ、「日本政府が生徒への安全配慮について重大な怠慢行為を働いている」と言わざるを得なくなってしまうと思います。海外への修学旅行の安全確保について所管する文部科学省の担当部署「初等中等教育局国際教育課」の責任は重大で、全ての学校における韓国への修学旅行を直ちに中止させる義務を負っていると考えます。
海外修学旅行については、各教育委員会、都道府県等は、文科省の通知文書に基づいて出発の30日前までに所定の様式に必要事項を記入して文部科学省に届け出が行われることになっており、当面はこの届け出時に旅行先変更を指導することで対応するとしても、出来る限り速やかに韓国への修学旅行を禁止する通知又は通達を発出していただく必要があると考えております。文部科学省への要望方法例について以下に示します。
(1)要望先
電話:文部科学省03-5253-4111(代表)
⇒代表に電話して「初等中等教育局の海外修学旅行を担当する部署」へと言うと「国際教育課」へ回して貰えると思います。相手から「検討します」という回答を引き出せればそれなりの効果が期待できます。相手の対応が悪い場合はもう一度電話して「国際教育課長」に繋いで貰う方法もあります。(ただし、電話する側も最低限の良識・マナーを守るようお願いします。)
メール又は手紙
文部科学省(https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry01/)
文部科学省初等中等教育局国際教育課〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
⇒大きな組織なのでメールや手紙を送っても、担当者に読んで貰うまでに時間がかかるかも知れません。文書を送ったアト、やはり上記に電話して「先日メール(又は)手紙を書いたものですが・・・・」と連絡して説明すること方が効果的と思います。
(2)文例及び話しぶり
初等中等教育局国際教育課長様
ご存知のように韓国では旅客船セウォル号の事故が起きて多くの生徒さん達が亡くなり、安全面の懸念から同国では修学旅行が全面的に禁止されていると聞き及んでおります。このような状況の中、我が国の学校で未だに修学旅行と称して生徒を韓国に行かせている学校が存在します。現在、修学旅行の行き先については安全配慮措置等文科省さんの一定の基準のもと、各学校・教育委員会にて決定することとされていると理解しておりますが、「国内の学校においてさえ修学旅行が禁止されている国」へ我が国の生徒を送り出すことを認めるのは安全面を度外視していると言わざるを得ません。文部科学省から全国の教育委員会・都道府県等に対し「修学旅行における韓国訪問を禁止する」旨の通達を出して頂くようお願いします。
(今回は以上です。適宜更新します)
報道されている通り、韓国の旅客船セウォル号沈没事故に関連して韓国では全国的に修学旅行が中止されました。これについて日本のネット上では「そういう問題じゃないと思うんだが…」「悪いのは修学旅行じゃなくて船会社でしょ」「各交通機関の立ち入り検査が先ちゃうの」等のコメントがされているようです。私は、セウォル号沈没事件により明らかになった、韓国の基礎的交通機関における安全面の問題について、その全てが究明され対策が講じられるまでの間、学校が集団で子供を引率する「修学旅行」という行事を中止することは一定の合理性があると思います。子供の安全は何よりも優先したいという気持ちはどこの親も持っている筈ですし、一般論として「大人は自己責任、子供の安全は社会全体で」という考え方は説得力を持つものです。
ところが、そうなって来ると我々日本人として気になるのは、韓国への修学旅行が予定されている学校に通う日本の子供たちのことです。奈良県の私立高が、事故発生数日後、既定方針通りフェリーを使った韓国への修学旅行を強行し、生徒から不安を訴えるネットへの書き込みがなされている旨の記事がブログにアップされています。韓国国内の学校が「安全面の懸念」から全面的に修学旅行を中止・禁止しているのに、日本の学校が韓国への修学旅行を実施するということは、「学校の安全配慮義務からして許されることではない」という意見が出て来るのは当然だと思います。
2 安全配慮義務違反の場合には学校側が刑事責任を問われる可能性も
我が国の刑法上「過失」によって人が死亡した場合には「過失致死罪」、怪我をした場合には「過失致傷罪」等、過失犯としての罪が適用されます。例えば学校の修学旅行で事故等があり、万が一生徒が死亡した場合、学校側の修学旅行企画・引率等における安全配慮が不十分で、そのような学校側の過失と生徒に事故が巻き込まれたことについて因果関係があれば、刑法上の「業務上過失致死罪」、怪我の場合には「業務上過失傷害罪」を問われることになります。現在、韓国においてはこれまで安全だと考えられてきた基礎的交通機関への信頼性が大きく損なわれ、修学旅行が全面的に禁止されるという事態に至っています。これまで韓国行きを計画していた日本の学校でも今回の事故を受けて中止又は行き先変更するか否かの最終判断をしている筈ですが、このような状況の今の韓国に「現地の言葉も分からず・地理にも明るくない日本の学校の生徒達」を連れて行くことは極めて危険なことであり、現状を踏まえた十分な対策をとらずに生徒が事故に巻き込まれれば、生徒の被害と学校側の過失の間に因果関係があると考えざるを得ないと思います。
(頭の整理として付言致しますと、日本の刑法は「殺意」をもって(故意により)行った行為の結果、その人が死亡した場合には「殺人罪」、故意により傷害を負わせた場合には「傷害罪」が適用になりますが、この「故意」には「未必の故意」という概念が含まれます。「未必の故意」という概念は「結果の発生を確実なものと認識しておらず、またそれを意図していない場合でも、結果発生を可能なもの(起こり得る)と認識している場合、刑法上故意が認められる。」というものであり、死亡事故(又は傷害事故)発生の例に当てはめれば、「安全配慮措置を行わなかった場合に、生徒が事故に巻き込れて死亡する(又は怪我をする)可能性」を認識していれば、学校側に「生徒の死亡(又は傷害)に関する故意」即ち「生徒への殺意(又は傷害の故意)」が認められ殺人罪(又は傷害罪)が適用されるということになります。日本の法が適用される訳ではありませんが、韓国の朴槿恵大統領から「殺人にも等しい行為だった」と非難されたセウォル号の船長らの行動も日本の刑法に照らせば「未必の故意」による「殺意」が問われることになると思います)
3 「韓国への修学旅行を全面的に禁止する通達」発出の必要性
これまで当ブログでは韓国への修学旅行に関し、「保護者の理解が不十分である」といった文部科学省の通達類への違反等、個別校のケースを中心に取り上げてきましたが、韓国内で「修学旅行が禁止される程に」安全面の懸念が高まっている以上、我が国も全面的に韓国への修学旅行を禁止しなければ、「日本政府が生徒への安全配慮について重大な怠慢行為を働いている」と言わざるを得なくなってしまうと思います。海外への修学旅行の安全確保について所管する文部科学省の担当部署「初等中等教育局国際教育課」の責任は重大で、全ての学校における韓国への修学旅行を直ちに中止させる義務を負っていると考えます。
海外修学旅行については、各教育委員会、都道府県等は、文科省の通知文書に基づいて出発の30日前までに所定の様式に必要事項を記入して文部科学省に届け出が行われることになっており、当面はこの届け出時に旅行先変更を指導することで対応するとしても、出来る限り速やかに韓国への修学旅行を禁止する通知又は通達を発出していただく必要があると考えております。文部科学省への要望方法例について以下に示します。
(1)要望先
電話:文部科学省03-5253-4111(代表)
⇒代表に電話して「初等中等教育局の海外修学旅行を担当する部署」へと言うと「国際教育課」へ回して貰えると思います。相手から「検討します」という回答を引き出せればそれなりの効果が期待できます。相手の対応が悪い場合はもう一度電話して「国際教育課長」に繋いで貰う方法もあります。(ただし、電話する側も最低限の良識・マナーを守るようお願いします。)
メール又は手紙
文部科学省(https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry01/)
文部科学省初等中等教育局国際教育課〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
⇒大きな組織なのでメールや手紙を送っても、担当者に読んで貰うまでに時間がかかるかも知れません。文書を送ったアト、やはり上記に電話して「先日メール(又は)手紙を書いたものですが・・・・」と連絡して説明すること方が効果的と思います。
(2)文例及び話しぶり
初等中等教育局国際教育課長様
ご存知のように韓国では旅客船セウォル号の事故が起きて多くの生徒さん達が亡くなり、安全面の懸念から同国では修学旅行が全面的に禁止されていると聞き及んでおります。このような状況の中、我が国の学校で未だに修学旅行と称して生徒を韓国に行かせている学校が存在します。現在、修学旅行の行き先については安全配慮措置等文科省さんの一定の基準のもと、各学校・教育委員会にて決定することとされていると理解しておりますが、「国内の学校においてさえ修学旅行が禁止されている国」へ我が国の生徒を送り出すことを認めるのは安全面を度外視していると言わざるを得ません。文部科学省から全国の教育委員会・都道府県等に対し「修学旅行における韓国訪問を禁止する」旨の通達を出して頂くようお願いします。
(今回は以上です。適宜更新します)