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最高裁・勝訴判決「外国人は生活保護法の対象ではなく受給権もない」で、変わること変わらないこと。でもいま行動できることもある

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なでしこりん様のブログ記事より改作させて頂きました。
日頃〝ケンポーで~、ケンポーで~〟と絶叫している連中もしっかり読むニダ
 

 
今回の最高裁判決は、日本の「外国人亡国化」を防ぐ大きな一歩に!
生活保護予算の4分の3は国家負担 厚生労働省は地方を正常化して!

昨日の「最高裁判決」はすばらしかったですね! もともと、この「外国人に日本の生活保護を認めるか否か」については、一審の大分地裁では、「生活保護法の適用を日本人に限定する」としましたが、2審の福岡高裁では逆に、「一定範囲の外国人も生活保護を受給できる」としてしまいました。そして今回の最高裁判決は、「外国人は生活 保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判決を出したわけです。これは当然のことなんですが、ではこの判決で「何が変わり、何が変わらないか」を今日は論じてみます。
 
 まず最初に皆様を失望させます。
残念ながら、最高裁が、「外国人は生活 保護法の対象ではなく、受給権もない」という判決を出しても、では明日から「外国人ナマポ」が廃止になるかというともちろんそうはいきません。 外国人への生活保護に関しては、1954年の「厚生省社会局長通知」による、外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護準用の通知)」と、1990年、厚生省法令担当係長の口頭による「生活保護の準用を永住外国人に限定した指示」の2通りの「通知と指示」が法的な根拠とされてきました。ですから、現在、「永住外国人への生活保護準用」を受けている外国人は、当面はこの制度の恩恵を受け続けると思います。

 
  
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 ではここからは「希望のお話」です。
少なくとも公務員の多くは「法令主義」のもと業務を遂行しています。従来ならば、福祉課の窓口に在日韓国朝鮮人のチンピラが集団で現れて、「ゴラァ、生活保護認めんか~!」とすごまれると、「仕方ないかニャ」と認めていたと思うんです。でも今後は、「最高裁では外国人の生活保護は認めないと言ってますから外国人はダメです!」と断る理由ができました。 実は、役所の中ではこういうのが大きい。在日が在日弁護士を連れてきてもお断りできます

 
 さらに今後は厚生労働省が、「外国人の生活保護を認めている地方公共団体への予算措置を止めるわ」ということも可能になります。ご存知かもしれませんが、実は活保護の予算は、「国が4分の3、地方が4分の1」を負担しています。ようは厚生労働省が、「あなたの自治体は、違法な外国人生活保護が多いので財政支援はもうしません」と宣言すればよいのです。大きな声では言えませんが、地方財政のかなりの部分を占めているのが「公務員の人件費」なんです。地方自治体の一存で「外国人ナマポ」を維持しようとすれば、地方財政は、「公務員への賃金とナマポ費」でパンクします。それで果たして、地方の納税者が納得するか? 当然、首長のリコールですよね!  

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 と同時に私たちも、
厚生労働省や役所の窓口のがんばりに期待するのではなく、「在日韓国朝鮮人は、日本の生活保護に寄生せずに、自分たちで資金援助するか、韓国や北朝鮮に帰国して福祉を受けさせよ!」という運動を高めていく必要があります。少なくとも、民団や総連は、恥ずかしげもなく「日本に寄生する」などという行為は止めて、自分たちで自国民を保護すべきなんです。自分たちでは一銭も身銭を切らずに、福祉の窓口に押しかけて強請りたかりのまねごとをするから嫌われるんです。 だから、「朝鮮人は日本から出て行け!」と言われるんです。 民団も総連も少しは自浄努力をしたらどうですか? 

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    韓国軍からの虐殺を免れた韓国人は日本に密入国したわけですが・・・

 
 それこそ、在日韓国朝鮮人は、在日1世を皆殺しにしようとした韓国政府と韓国軍を訴えて、損害賠償裁判を韓国で起こせばよいのです。にもかかわらず、彼らがやっていることと言えば、「助けてくれた日本の悪口を言い、日本の福祉に寄生虫のように寄生する」。 本当に恥ずかいことです。 今回の最高裁判決を受けて、民団や総連は自主的に「生活保護の辞退」と「韓国・北朝鮮への帰国促進運動」をおこなってください。韓国や北朝鮮に誇りを持つのなら、日本でも誇りを持って行動してください。「民団年金」、「総連年金」をぜひやってください。 自分らのお金で!

  
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 今回の最高裁判決は、将来、一時的に外国人労働者を受け入れる日本社会にも大きな影響を与えますよ。つまり、「今後、外国人は、未来永劫、日本の生活保護法の対象ではなく、受給権もないよ!」。 このことを今回はっきりさせたことは大きいですね! 外国人は日本に何年いても「生活保護で食えると思わないで!」ということを宣言したのも同じですからね。少なくとも今回の判決は、「将来、日本の財政が外国人ナマポに食いつぶされる危険性」を未然に防ぎました。今後、私たちは、民主党のような売国・左翼政治体制を二度と復活させないことが重要ですよ。  

 
 「参考資料」
 
 


国民が今すぐ行動できることがあります。
地元の自治体への働きかけも重要です。
もっと、緊急で重要なこと、それは厚生労働省への抗議です。
文中の1954年の「厚生省社会局長通知」が、そもそも大きな誤りの根源です。
明らかな法律違反を犯した罪は大きいです。
最高裁で憲法判断が示された以上、国は早急に対応する義務があります。
 
ところで国会議員の定数について違憲判決のあと、難儀していますね。
あれは国会で衆議院議員選挙法などを改正しなければなりません。
日本の法体系は、憲法>法律>政令>省令>局長通知 です。
1954年の「厚生省社会局長通知」は単なる局長通知で、局長から都道府県知事などへの「お知らせ」に過ぎません。国会は何ら関係ありません。
 
厚生労働省がこの通知を廃止すれば良いだけです。
現在の局長が「あの通知はやめるよ」という趣旨の通知を出すだけです。
「人道上の配慮」とかでこれを遅らせるのは許されません。「人道」はとても美しく甘い響きを持つ語ですが、憲法をねじ曲げた今の制度のために本来は生活保護を受給すべき人にお金がまわらず、行き倒れや受診できずに亡くなる方、「おにぎりが食べたい」とメモを遺して飢死した方もおられます。
現状は1日も猶予はなりません。
 
パブリック・コメントを求めるなど時間かせぎもさせてはなりません。
いくら難しい用語を駆使しても、もしそんなパブリック・コメントが出てくれば、その趣旨は「違憲判決があったのですが、どうしましょうか」、または「更に巧妙に存続させるための方法はいかがですか」でしょう。
 
アクションの先
 首相官邸 ご意見募集:https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
 安倍晋三 公式サイト: http://www.s-abe.or.jp/ (FBへのリンクもあります)
 自民党 自民党へのご意見:https://ssl.jimin.jp/m/contact
 厚生労働大臣 田村のりひさ氏 メール:info@tamura-norihisa.jp

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